社会福祉法人 名古屋厚生会

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名古屋厚生会館ワークス

障害福祉サービス事業 名古屋厚生会ワークス相談支援センター

事業内容

・指定特定相談支援   ・指定障害児相談支援

利用対象者

全障害者及び障害児

サービス提供地域

名古屋市全域、稲沢市、清須市、弥富市等

所在地など

〒451-0051

名古屋市西区則武新町一丁目23番12号

お問い合わせ

電話番号(052)583-0628 FAX番号(052)583-0628

営業時間

営業日 営業時間 備考
月曜日から金曜日 午前8時30分から

午後5時15分まで

休業日 国民の祝日

年末年始(12月29日~

1月3日)

8月13日~15日まで

休業する場合もあります。

営業所の運営の方針・内容等

運営の方針 1 事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うこととしています。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

3 事業の実施にあたっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立って、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うように努めます。

4 その他、関係法令等を遵守し、事業を実施いたします。

具体的な内容
  1. 基本相談支援事業
  2. 地域の障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等の情報提供。
  3. 訪問によるアセスメント。
  4. サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の作成・障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画の作成。
  5. サービス担当者会議の開催等における専門的な意見の聴収。
  6. 訪問によるモニタリング。
  7. 前各号に掲げる相談支援等に付帯する便宜。
職員 ・管理者 ・相談支援専門員 (常勤・兼務)1名
利用料等 指定計画相談支援サービスを利用するための、利用者の負担はありません。サービス利用計画案の作成やモニタリングの実施の介護給付費は、事業者が利用者にかわって法定代理受領します。

相談支援専門員が、通常の事業実施地域をこえる地域に訪問や出張する必要がある場合は、それぞれに要した交通費の実費を徴収することがあります。なお、事業所の自動車を使用した場合は、次の額を徴収することもあります。

ア 事業所から、片道10キロ未満  200円

イ 事業所から、片道10キロ以上  400円

 

*実費負担が発生するような場合は、相談させていただきます。

設備 相談室(4階:専用、2階・3階:併設の生活介護事業所と共用)

事務室、洗面、トイレ(併設の生活介護事業所と共用)

机 1台   椅子 4脚   書棚(鍵付き) 2台

TELFAX、自転車、バイク、乗用車(併設の生活介護事業所と共用)

携帯電話

その他付属設備:盗難等予防装置、火災報知器、消火器、非常非難具等(併設の生活介護事業所と共用)